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| Last Update : 2004.07.03 |
輸液ポンプにさわってもよいか?
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Question 84 検査中、輸液ポンプのアラームがなった時の処理について、法律的な規制などはないのですか? たとえば、気泡混入アラーム時にポンプからチューブをはずし気泡を飛ばす作業は、検査技師がしていいのですか? |
| Answer 輸液に関しての業務は透析関連従事者か医師、もしくは看護師が普段は業務を行っていると考えますがポンプのアラームが鳴った時の処理など、当然のことながら法的規制等はありません。何時もの回答になりますが、臨床検査技師の業務の中に透析関連の法的業務は明示されていません。 もし、臨床検査技師が携わっておられるのなら、施設での取決め、指針等で責任の所在を明確にして、業務遂行をされればと考えます。 (社団法人 大阪府臨床検査技師会) |
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