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| Last Update : 2004.4.11 |
骨密度測定に際して
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Question 75 超音波法による骨密度測定(本体とパソコンで一式)において測定後、受診者に検査技師が結果の説明をしています。 その際、超音波法の為、確定診断は出来ない事、測定値から、正常・やや減少・減少のいずれかであることを説明していますが、これは、医師法違反にならないのでしょうか?(院長は了解しています。) もう1点、臨床検査技師・衛生検査技師でもない一般事務職が骨密度測定器に名前などを入力するのも、法律上問題あると思うのですがどうでしょうか? パソコンは測定機器ではないという人もいるのですが、一式で検査機器と理解するべきでしょうか。 |
| Answer 正常・やや減少・減少程度の説明をすることを、施設長の了解を得て実施しているのであれば、特に問題はないと考えます。 また、生理学的検査では、患者の体に手を触れることが法的に制約されているのであって、パソコンへのデータの入力だけなら違法にはなりません。 (社団法人 大阪府臨床検査技師会) |
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