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| Last Update : 2003.12.13 |
負荷心電図の法的責任は?
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Question 69
他のサイトのBBS等でよく問題定義されている話題についてなのですが、医師の指導監督のもと負荷心電図を行わなければならないと法的に義務づけされているなかで、ほとんどの施設で検査技師だけでマスターの負荷心電図を行っています。また、中にはトレッドミルやエルゴメーターを行っている施設まであります。担当医とon callにあるから大丈夫という見解がほとんどなのですが、医療事故が起きた場合検査技師の責任はどうなるのでしょうか(状況によるとは思うのですが)。 また、心電図で虚血変化が起きた場合、酸素吸入及びニトロ舌下は技師が行ってはいけないでしょうか。 |
| Answer 負荷心電図の場合、たしかに医師が立会いのもとでとなっていますが、マスターの場合はほとんど医師がいないことが多いようです。但し、トレッド等の時は医師とともに実施することが多いと考えます。 事故が起こった場合の責任問題ですが、その医療機関のシステムしだいではないでしょうか?医師不在となれば、実際に行為をしていた技師の責任も問われることが事情によって可能性があります。 また、酸素吸入 およびニトロ舌下は、医行為の範疇に入るため法的には許されないと考えます。 (社団法人 大阪府臨床検査技師会 学術部) |
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