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| Last Update : 2003.7.16 |
検査技師による散瞳薬投与
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Question 60
臨床検査技師が実施できる眼底写真検査は散瞳薬を投与して行うものを除くとなっていますが、散瞳薬を投与して実施する事はまったく不可能でしょうか? 眼科医の診察の上、危険が無いこと、眼科医にコンタクトが取れることなどの条件があっても、実施不可能でしょうか? |
| Answer 本件は、法的には臨床検査技師の生理学的検査業務第1条の13項にありますように、眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く)となっていますゆえ、臨床検査技師の業務範囲からは、逸脱します。 よって、万が一の事故が起こった場合、訴訟対象になると思われます。(法律違反) しかしながら、質問者のように臨床医および施設内でのコンセンサスがとれていて、かつ責任の所在が明確になっており臨床医が絶えず近くにいるのであれば了解事項(医師が指導監督許容したもの)と見られるため、全くの不可能とは言いがたいのではないでしょうか? (社団法人 大阪府臨床衛生検査技師会) |
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