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| Last Update : 2002.06.17 (First Edition by 2001.11.06) |
骨密度測定の業務独占について
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Question 27
現在、骨密度測定において業務独占はあるのですか? また放射線を使用した骨密度測定機器を検査技師が使用してもよいのですか? 姿勢矯正を行うことも違反ですか? |
| Answer 骨密度測定に業務独占はありません。放射線を使用した骨密度測定以外の方法による測定なら、臨床検査技師が行っても問題はありません。 姿勢矯正については、これは理学療法士の業務であるので、臨床検査技師は行わない方がよいと考えます。 (社団法人 大阪府臨床衛生検査技師会) |
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