臨床検査技師の経膣超音波検査について
婦人科の経膣超音波検査は医師の立ち会いの下では検査技師が施行してもよいので しょうか。法律的には問題ありませんか。 (匿名)
経膣超音波検査は医行為(侵襲行為の一部が入る)の範疇ですゆえ、法的には無理と 考えます。ただし、施設内での臨床側とのコンセンサスあるいは了解(責任の所在を 明確に)の下では可能かも知れませんが患者側が女性ですゆえ、技師側も考慮する必 要があると考えます。
(社団法人 大阪府臨床衛生検査技師会)