技師免許証の変更失念による罰則について
私、仕事の性質上(総務)社員の各種免許証を管理する立場におります。 が、技師免許証の改姓についてのQ&Aを拝見しました。 変更が生じた場合、「30日以内に申請するしなければならない。」とありますが書換をしていないと何か罰則はありますか。 例えば、免許取得(学卒)後、結婚してそのまま何十年も旧姓の場合など。 (S.N)
変更にともなう必要書類等は、 1)「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」 2)変更事項を証する戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内のもの)または日本国籍を持たない人は外国人登録済証明書 3)免許証 4)提出期限(変更を生じてから30日以内)を過ぎている場合は「遅延理由書」 5)登録免許税(変更事項1件について1000円分の収入印紙,収入印紙は消印しないこと) です。 提出先は住所地の保健所です。 なお、「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」、「遅延理由書」の書式は保健所に用意されています。 とくに罰則はありませんが、変更が生じたら30日以内に申請するようにご指導下さい。
(社団法人 大阪府臨床衛生検査技師会)