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| Last Update : 2004.05.16 (First Update : 2000.09.05) |
自動血圧計を使用した血圧測定と業務制限
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Question 10 各医療機関の生理検査室においてトレッドミルやエルゴメータを使用した負荷検査の際に、運動負荷用自動血圧計を用い、臨床検査技師の手による運動負荷前、中、後の血圧測定が行われております。 現実として、大半の医療施設で行われていることではありますが、そもそも臨床検査技師による自動血圧計を使用した血圧測定という行為に法的な業務制限はないのでしょうか? |
| Answer ご質問について、臨床検査技師の業務範疇に血圧測定は入っておりません。ただし、生理学的検査のように検査の最中に、一部医行為的な作業が入った場合、そこの部分を医者等が行うことは仕事の流れとして考え難いことです。よって、日臨技としては、自施設内で規約作成、あるいは臨床側とのコミニュケーションの中で、出来うるならば積極的に関与、実施していくように指導、要望してます。 ご質問の場合は、自動血圧計とのことですゆえ、操作さえ誤りがなければ問題はないと思われます。 (社団法人大阪府臨床検査技師会) |
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